建築基準法第43条の道路(かな?)(道路について⑨)

みなさん、おはようございます。

不動産鑑定士の池田孝(いけだたかし)です。

前回に引き続き、建築基準法の道路を取り扱いますが、今回のお話は厳密にいえば、建築基準法の道路ではないのです。

今回のお話は建築基準法第43条第2項の特例です(少し前までは第43条第1項但書の特例と言っていたのですが)。


第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

①第43条第2項一号が認定制度といわれるもの。

②第43条第2項二号が許可制度といわれるもの。

何れも、特定行政庁の裁量によることになっています。当社が所在する柏市ではわかりやすく明示しておりますので、対象不動産が所在する地方公共団体へ問い合わせて詳細を確認することが重要です。

内容だけ簡単に説明すると、

①は道路はあるけれど、当該道路が建築基準法の道路ではない等のケースです。例えば農道に面しているだとか、建築基準法ではない私道に面しているだとかが該当しそうです。

②は道路はないけれど、空地や駐車場、公園等に面しているケースが該当しそうです。

最後に、これらは認定又は許可を受けることで、特例的に建築が可能になるということであり、これらが建築基準法の道路とみなされるわけではないので注意してください。なので、タイトルに「(かな?)」をつけておきました。

 

道路シリーズはとりあえず今回までとします。それでは、また次回をお楽しみに。

 

 

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池田不動産鑑定株式会社
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